相続税の税務調査で後になって多額の追徴税額を納めるようなこととならないよう、当初申告の段階で最大の調査検討を行い、検討にあたっての説明も申告書に添付(税理士書面添付制度)して、申告書を仕上げることにより、税務調査で慌てることのない申告書作りを行います。