事業承継のための自社株評価 | さいたま市で相続相談できる税理士事務所では、申告から対策まで幅広く対応します
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2019/01/29
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上場していない会社の自社株評価は、その会社の財産を相続税評価することから始まるため、自社株評価を良く理解していない税理士さんもいます。
事業承継のご相談も相続の専門である私たちにお任せください。
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